各種手続き

退職したとき

健康保険の被保険者資格は退職日までです。資格確認書が交付されている場合は、退職後すみやかに返却してください。
喪失後に医療機関を受診する際は、必ずEY Japan健康保険組合の資格を喪失したことを伝えて、マイナ保険証または喪失後に新しく取得した資格確認書の提示を行ってください。なお、資格喪失後に当健保組合の健康保険を使用したことが判明した場合は、その医療費を請求をさせていただきます。

退職後の医療保険制度

会社をやめた後は、「再就職する」「被扶養者になる」「任意継続被保険者になる」などの選択があります。そのいずれでもない場合は国民健康保険に加入することになります。

退職後の医療保険制度
※1 再就職正社員やフルタイム勤務は社会保険強制加入。短時間でも場合によっては加入
※2 法人を立ち上げる場合は協会けんぽへ強制加入
手続き
必要書類

必ず資格を失った日から5日以内に返却してください。

  • 資格確認書(交付されている場合は、被保険者および被扶養者全員分)
  • 高齢受給者証(交付されている場合)
  • 限度額適用認定証(交付されている場合)

任意継続被保険者制度

退職の日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった人が、健康保険の被保険者資格を喪失した後に最長で2年間継続して、健保組合の被保険者となれる制度です。
在職中に被保険者であったときと同様の保険給付を受けることができますが、傷病手当金、出産手当金については支給されません。
(退職時に継続給付の要件を満たしている場合は支給されます。)

加入の際の注意事項

  • 「任意継続被保険者資格取得申請書」を、退職後20日以内に健保組合必着となるよう提出してください。口頭やメールでの受付は不可です。健保への書類到着が1日でも過ぎますと申請できませんのでご注意ください。
  • 被保険者が喪失時に任意に希望して加入する資格ですので、その後の届出・保険料の納付などの義務は加入者自らが負うこととなります。(健保組合は督促などをいたしません。)
  • 会社都合などによる退職の場合は、国民健康保険料(税)の方が安くなる場合があります。※
※制度や保険料の詳細は健保組合ではわかりかねますので、お住まいの市区町村の国民健康保険課へお尋ねください。
※社内便(宛先:日比谷15階 EY健保組合)での事前のお預かりも可能です。

以上の事項を予めご理解いただいたうえで、加入を検討してください。

保険料は全額自己負担

任意継続被保険者の保険料は、被保険者であった場合と同じように、「標準報酬月額×保険料率」によって計算されます。

任意継続被保険者の「標準報酬月額」

3・4ページ目が任意継続被保険者の月額です。次のいずれか低い方の額になります。

  • 本人退職時の標準報酬月額
  • 健保組合の前年9月末の平均標準報酬月額

また、保険料は事業主負担分がなくなりますので、全額を個人で負担することになります。なお、40歳以上 65歳未満の人は介護保険料も全額自己負担となります。

※標準報酬月額や実際の保険料については給与明細をご用意のうえ、月額表を確認してください。

手続き

「任意継続被保険者資格取得申請書」に必要事項を記入し、資格喪失後(退職日翌日から)「20日以内」に健保組合必着にて直接提出してください。
手続き完了後、任意継続被保険者としての保険料の納付書・資格確認書等を郵送いたします。(健康保険の記号・番号も変更されます。)

必要書類
  • 任意継続被保険者資格取得申請書
    PDF

登録手続きの流れ

お手続きの流れは以下のとおりです。

  1. 退職後、会社より資格喪失手続き(資格喪失届の提出)が行われます。
  2. 20日以内に、「任意継続被保険者資格取得申請書」を健康保険組合へご提出ください。社内便による事前預かりも可能です。
  3. 健康保険組合にて任意継続の登録を行い、ご本人様宛てに初回保険料の納付書を郵送いたします。
  4. 初回保険料を期限内にお振込みいただくことで手続完了となります。
    なお、初回保険料が期限内に納付されない場合は、任意継続被保険者となることができません。

納付方法と期日について

保険料の納付方法は、原則、健保組合指定口座への振込になります。(振込先は納付書に記載)

※健保組合へ直接での現金受渡し、その場での資格情報のお知らせ・資格確認書等の発行はできかねますのでご注意ください。

資格情報のお知らせ・資格確認書等が届くまでの間、医療機関にかかった場合は、任意継続手続き中である旨を伝えて資格情報のお知らせ・資格確認書等が交付された時点で医療機関へ提示してください。
なお、資格情報のお知らせのみでは医療機関を受診できませんので、必ずマイナ保険証と一緒に提示してください。

※マイナ保険証で資格確認ができる場合は、資格情報のお知らせの提示は不要です。
初回の保険料 健保組合が指定した期日(納付書に記載)までに納付してください。
初回保険料を正当な理由なく納付期限までに納付されなかった場合は、任意継続被保険者の資格が取り消しとなります。
2回目以降の保険料 当月分保険料は、その月の10日までに納付してください。
また前納制度もあり、半年単位、1年単位で納める場合は割引となります。前納後、途中で脱退する場合、残額分について還付します。
前納払い制度について
保険料を一括前納で振り込む場合は年4分の複利原価法で計算された割引が適用されます。

納付方法

半年払い 4月~9月まで、10月~翌年3月までの6ヵ月間を単位として納付
1年払い 4月から翌年3月までの12ヵ月間を単位として納付
納付期日 前納する期間の初月の前月末日までに納付
※納付期日後に健保口座に着金になった場合は前納割引が適用されません。
※就職等で新たに別の社会保険に加入した場合は、新たに加入した月から納めていた期間までの保険料を還付します。(届出が必要です)
※希望による脱退の場合は、申し出た翌月から納めていた期間までの保険料を還付します。(届出が必要です)

資格喪失について

次のいずれかの条件に該当する場合は、資格を喪失します。

該当ケース 必要な書類等 喪失日
再就職等により他の健康保険の被保険者となったとき 「任意継続被保険者資格喪失申出書」の提出が必要です。 就職日に喪失
任意継続被保険者の脱退をEY健保に申し出たとき 「任意継続被保険者資格喪失申出書」の提出が必要です。 「資格喪失申請書」を健保が受理した日の翌月1日となります。
保険料を納付期日までに納めなかったとき 自動喪失(予告なし) 納期限の翌日に喪失
初回保険料未納の場合は申請取消
加入期間(最長2年間)が満了したとき 自動喪失 満了日の翌日に喪失
被保険者が死亡したとき ご遺族による「任意継続被保険者資格喪失申出書」の提出が必要です。 死亡日の翌日に喪失
後期高齢者医療の被保険者となったとき(満75歳) 自動喪失 75歳に達した日に喪失

資格喪失したときは、すみやかに資格確認書(交付されている場合のみ)をご返却ください。資格喪失後に、誤って当健保組合の健康保険を使ってしまった場合には、その受診に係る医療費は返金していただきます。

手続き
必要書類

資格を失った日から5日以内に提出してください(希望による脱退の申出の場合を除く)。

  • 任意継続被保険者資格喪失申出書
    PDF
  • 「資格確認書」「高齢受給者証」「特定疾病療養受療証」「限度額適用認定証」
    交付されている場合はご返却ください。
※「マイナ保険証」については返却不要です。

退職後に受けられる給付

退職して被保険者資格を失った後でも、傷病手当金、出産手当金、出産育児一時金、埋葬料(費)については、一定の条件を満たしていれば、健保組合から給付を受けることができます。

給付が受けられる人

  • 退職前に継続して1年以上被保険者期間があった人

法定給付分が受けられます

  • 傷病手当金、出産手当金、出産育児一時金、埋葬料(費)、それぞれ法定給付分が支給されます。付加給付については支給されません。

こんなときに受けられます

傷病手当金の場合

支給の条件 退職時に傷病手当金を受給中で、引き続きその病気やケガの療養のために働けない場合
支給される期間 傷病手当金の受給期間終了まで
※老齢厚生年金などを受給している場合支給されませんが、老齢厚生年金などの額が傷病手当金よりも低額な場合は、差額が支給されます。

出産手当金の場合

支給の条件 退職時に出産手当金を受給中の場合
支給される期間 出産手当金の受給期間終了まで

出産育児一時金

支給の条件 資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合

埋葬料(費)

支給の条件
  • 資格喪失後3ヵ月以内に被保険者が死亡した場合
  • 資格喪失後の傷病手当金・出産手当金の受給中もしくは受給終了後3ヵ月以内に被保険者が死亡した場合
※資格喪失後3ヵ月以内の死亡については、被保険者期間が1年以上なくても支給対象になります。
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