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2014/10/27 特定健診・特定保健指導に関するQ&A

 

Q1 特定健康診査とは。
A1 特定健康診査は、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した健診で、以下の項目を実施します。
  (健保組合実施の健康診断に含まれています)
    ◆基本的な項目
○質問票(服薬歴、喫煙歴等) ○身体計測(身長、体重、BMI、腹囲)
○血圧測定 ○理学的検査(身体診察) ○検尿(尿糖、尿蛋白)
○血液検査
・脂質検査(中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール)
・血糖検査(空腹時血糖またはHbA1c)
・肝機能検査(GOT、GPT、γ- GTP)
    ◆詳細な健康診断項目
一定の基準の下、医師が必要と認めた場合に実施
○心電図 ○眼底検査
○貧血検査(赤血球、血色素量、ヘマトクリット値)
 
Q2 特定保健指導とは。
A2 特定健康診査の結果から、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による生活習慣病の予防効果が多く期待できる方に対して、生活習慣を見直すサポートをします。特定保健指導には、リスクの程度に応じて、動機付け支援と積極的支援があります(よりリスクが高い方が積極的支援)。
         ◆動機付け支援
1.個別面接20分以上、専門知識・技術を持った者(医師、保健師、管理栄養士等)が対象者に合わせた実践的なアドバイス等を行います。
2.自身で、「行動目標」に沿って、生活習慣改善を実践
3.6か月後に面接・電話・メール等で健康状態・生活習慣(改善状況)を確認します。
◆積極的支援
1.個別面接20分以上、専門知識・技術を持った者(医師、保健師、管理栄養士等)が、対象者に合わせた実践的なアドバイス等を行います。
2.自身で、「行動目標」に沿って、生活習慣改善を実践
3.3か月以上にわたり、面接・電話・メール・FAX・手紙等を用いて、生活習慣の改善を応援します。
4.6か月後に面接・電話・メール等で健康状態・生活習慣(改善状況)を確認します。
   
Q3 特定健診、特定保健指導を受けるのに費用はかかりますか。
A3 健保組合の実施する健診に含まれているので費用は健保組合が負担します。ただし、オプション健診を追加された場合や、健保組合が設定しているもの以外をご利用される場合は自己負担となります
   また、特定保健指導は任意での参加となりますので、実施時に係る諸経費(面接室までの交通費や特定保健指導業者との通信費等)はご本人様負担となります。
 
Q4 特定健診・特定保健指導を受けないとどうなりますか。
A4 特定健診・特定保健指導は健康保険組合の実施義務はありますが、被保険者・被扶養者の方には受診・利用を義務付けられたものではありませんが、健診を受診することはご自身の生活習慣を見直すきっかけとなりますので、健康管理の一環として積極的に受診・利用をしてください。
   なお、健保組合の健診は事業主が行う法定健診を兼ねていますので、法定健診の受診義務がある被保険者の方は必ずご受診いただくこととなります。
 
Q5 特定健診を受けた後はどうなりますか。
A5 特定健診を受けた後に、ご本人に健診結果が実施機関から届きます。健診結果は健保組合にも送付されますので、その結果を元に、腹囲、脂質、血圧、血糖の異常該当数、喫煙習慣等によって下記の3つ(異常なし、予備群、該当者)にグループ分けを行い、対象者には特定保健指導が行われます。

◇異常なし・・・情報提供のみ

 
  ◆メタボリックシンドローム予備群・・・特定保健指導(動機付け支援)
  ◆メタボリックシンドローム該当者・・・特定保健指導(積極的支援)

 

 
Q6 特定保健指導はどのように行われますか。
A6 健診結果を元に特定保健指導対象者を抽出し、被保険者の方はメールで、被扶養者の方は郵便で特定保健指導の対象者となった旨ご案内をいたします。その後、特定保健指導業者の保健指導を実施する担当者から直接ご連絡を取り、特定保健指導の実施意思の確認をし、希望される場合は保健指導が開始されます。任意ですので、希望しない場合は特定保健指導業者から連絡があった際にお断りください。
 
Q7 特定保健指導の実施機関はどのようなところですか。
A7 特定保健指導の実施機関は、厚生労働省で定めている基準を満たしている機関から健保組合が面談を行い選定しています。
 
Q8 被扶養者への特定健診受診券の交付はないのですか。
A8 健保組合では、特定健診対象者を健康診断の対象者とし、特定健診項目を含んだ健康診断を実施していますので、特定健診受診券の交付は行っておりません。健保組合で実施する健康診断をご受診ください。
 
Q9 被扶養者が別居で、居住している県に指定医療機関がありません。
A9 原則、健保組合指定の医療機関で受診していただくようお願いしておりますが、受診が困難な場合は健保組合にご相談ください。
 
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